二世帯住宅を建てるとき
同居方式と別居方式
一棟で、親子などの世帯が集まって住む二世帯住宅は、高齢化社会が当然となった日本においては、これからどんどん増えていくでしょうし、敷地を有効に利用できるなどメリットも大きい建物ですが、どのように建てるかで資金計画が異なります。
親世帯の住居部分と子世帯の住居部分が内部で行き来できる建物で、ひとつの建物として登記するものを「同居方式」といいます。
また、親世帯の住居部分と子世帯の住居部分とを界壁で区画し、別々に登記(区分登記)するものを「別居方式」といいます。
融資においては、収入合算や共有、親子リレー返済が可能ですが、同居方式の場合は申込みは一口です。また、別居方式は、それぞれが申し込み、物件検査も各々が受ける必要があります。
フラット35の二世帯住宅融資の条件
ここでは、フラット35の二世帯住宅の同居方式で、融資条件を挙げてみましょう。
□新築する住宅の床面積が125㎡超であること
□親子など直系家族の二世帯が居住すること(各世帯に同居予定の家族がいること)
□申し込み本人の属する世帯と別の世帯の中に定期的な収入がある方がいて連帯債務者になれる
□4以上の居住室、2以上のトイレと炊事場、浴室(一定の広さなら1以上も可)
□内部で行き来ができること
□一つの建物として一体登記を行なうこと
二世帯住宅の同居方式は、収入合算や親子リレー返済で借りやすいところが魅力的です
が、フラット35は団体信用生命保険の加入は任意ですが、もしものときのために加入しておいたほうがいいでしょう。