返済困難になった時は
特例措置「新特例」
近頃は、倒産やリストラによる解雇、給与やボーナスカットによる減収、また、自営業者なども業績不振による倒産、廃業、受注減による減収などで、住宅ローンの返済が難しくなるケースがよく見られるようです。
不況が長く続き、住宅ローンの延滞者が増えているため、公庫融資では融資条件を変更する特例措置「新特例」を平成19年3月末日まで取り扱っています。
この新特例の対象者は、最近の不況や倒産など経済事情により住宅ローンの返済が困難になった人に限られ、フラット35の利用者も受けることができます。
返済方法の変更は次の4つに分かれます。
□最長15年間の返済期間延長
□最長3年間、元金据置と据置期間中の金利引下げ
□ボーナス返済の中止
□延滞分の分割返済
現代のような時代には、どんなことが起きてもおかしくないので、利用者にとっては、こういった特例措置があるというだけでも有り難いことでしょう。
期限付きの措置
新特例は期限付きの措置であり、返済が難しくなった理由が、不況や倒産による勤務先の事情による人に限られるため、借主自身の不都合で返済が困難になった場合は適用されません。
ですが、新特例が適用されない人でも、返済方法を変えて、今後の返済が滞りなく行なえると認められれば適用される場合もありますので、金融機関の窓口に尋ねてみましょう。
とにかく、返済が難しくなりそうな場合は、消費者金融などほかからの借金で補おうなどと安易に考えることなく、早めに窓口に相談することが賢明と言えるでしょう。
