住宅買い換え時の譲渡損失
確定申告が必要
以前は不動産を売る場合、譲渡収入からその不動産の取得費と譲渡にかかった諸費用を差し引いて赤字になった場合は、その赤字分をほかの所得と損益通算することが可能でしたが、税制改正により平成16年度から所得との損益通算はできなくなりました。
ただし、マイホームを買い換える場合は、「特定居住用財産の買換えに伴う譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」があり、以下のような場合に適用されます。
◇個人が平成18年12月31日までの間に、所有期間が5年超のマイホームを売却して生じた譲渡損失については、一定の期間内に買換え資産を取得して居住すれば、そのほかの所得と損益通算することが可能
◇損益通算しきれなかった損失額についても、翌年以降3年間、所得金額から繰越控除ができる
◇さらに、買い換える住宅は売却日の前年1月1日から翌年の12月31日までに居住し、10年以上の住宅ローンを利用すれば住宅ローン控除との併用が可能
この特例を受けるためには、翌年2月16日~3月15日までに所定の書類を確定申告書
に添付し、確定申告する必要があります。
譲渡損失の繰越控除の特例
また、譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合も、必要書類を添付して翌年2月16日~3月15日までに確定申告しなければいけません。
譲渡損失を計算する場合は、土地は購入したときの価格ですが、建物については価値は減価していくものなので計算が困難になります。ですから、税理士などの専門家や税務署に相談して、正しく申告しましょう。