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確定申告することで

住宅ローン控除


 返済期間が10年以上の住宅ローンを組んで、住宅を新築したり、購入(中古住宅も含む)した場合、要件を満たすことによって、各年度ごとの所得税額から一定額の控除を最長10年間受けられる「住宅ローン控除」の特例があります。

 特例を受けるためには、住宅ローンを組んだ最初の年の翌年2月16日~3月15日までに、居住地を管轄する税務署に必要書類を確定申告書に添付して、確定申告をします。

確定申告をする場合に必要な書類は以下のものです。

□金融機関が発行した年末借入金残高証明書
□住民票の写
□源泉徴収票(給与所得者の場合)
□建物の登記簿謄本か抄本
□売買契約書の写
□工事の請負契約書の写(新築工事、増改築の場合)

 ちなみにサラリーマンの場合は、2年目以降は年末調整の段階で住宅ローン控除の適用を受けられるので確定申告は不要となります。

連帯債務者も


 共有により、連帯債務者となった妻や父母も、条件を満たせば、住宅ローンの年末残高証明書を連帯債務者用として受領し、借主と同じ方法で確定申告すれば、共有持分の割合で住宅ローン控除が受けられます。

 しかし、この特例は税額控除なので、妻が専業主婦の場合は所得がないため受領ができなくなります。

 また、年末までに借入れをしても、翌年に入居すると当初1年分は控除を受けることができません。当初10年間に一部繰上返済などで返済期間が10年未満になった場合は、その年度から控除は受けられなくなります。

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