相続時精算課税の特例
親からの資金援助
住宅を取得する際、フラット35なら購入価格の80%まで借りられますが、残りの20%は頭金を準備しなければならず、自己資金が不足しているため、購入価格に満たない場合もあることと思います。そこで、両親からの資金援助を考える人もいることでしょう。
20歳以上の子がマイホームを買うため、親から資金贈与を受ける場合、一定条件にあてはまれば、贈与時の非課税枠が3500万円となる「相続時精算課税制度」という特例があります。
詳しい内容は、自己の居住用に供する一定の家屋を、新築もしくは取得または増改築するため親から金銭の贈与を受ける場合に限って、20歳以上の子(法定相続人)であれば、3500万円まで非課税、それを超える部分についてのみ、一律20%の贈与税を納付するというもので、実際の相続時において精算します。
特例を受けるために
この特例を受けるためには、受贈者(子)が最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までに「贈与税の申告書」に必要事項を記入し、居住地の税務署に提出しなければいけません。
この制度を活用することで、まとまったお金を親から生前贈与できます。相続財産の基礎控除額内に収まるのであれば、利用価値がありますので検討してみましょう。
また、相続時精算課税制度の特例は適用期間があり、平成19年12月31日までに贈与を受ける人に限られますので、注意してください。
