固定資産税・都市計画税
家屋の所有者に対して
固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)において、各市区町村の固定資産課税台帳または補完課税台帳に登録された一定の土地・家屋・償却資産を持っている人に課税される地方税です。
また、都市計画で指定されている市街化区域内の土地または家屋の所有者に対して、各市区町村が課税する「都市計画税」も同じく課税されます。
固定資産税の税額は、固定資産税課税評価額(土地は負担調整をした額)の課税標準額に対して、税率1.4%(標準税率)から2.1%(最高税率)の範囲内で各市区町村が独自に決めています。一方の都市計画税は、原則として、固定資産課税評価額の課税標準額に対して税率0.3%(制限税率)となります。
軽減措置
固定資産税は、住宅用地の200㎡以下の部分を小規模住宅用地といい、課税標準額を6分の1、また200㎡を超える部分を一般住宅用地といい、いずれも課税標準額が3分の1になる軽減措置を受けることが可能です。ただし、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。
また、新築建物は120㎡までの部分に対して、一般住宅は3年間、3階建以上の耐火構造や準耐火構造の建物は5年間、固定資産税が半分以下になるなどの軽減措置があります。
都市計画税は、建物については原則として軽減措置はないのですが、各市区町村によっては、住宅用地に軽減措置が受けられることもあります。
各地方自治体によって、税金の納付時期はそれぞれ違いますが、毎年4月中旬~5月に納税通知書が発表され、一括で納めるか、年4回に分けて納めるかのいずれかになっています。
