印紙税
契約書作成時に必要
住宅を取得する時は、契約金額に応じた額の印紙税を支払わなければいけません。これは、各種契約書、領収書などの経済取引に際して作られる文書の各1通ごとに収入印紙を貼付けし、済印を押すことで納付したものとみなされます。
収入印紙は、不動産業者や仲介業者、銀行などが準備していて、購入者は契約時に収入印紙税分の現金を支払うのがスタンダードです。
印紙税は、以下の住宅関連の契約書作成時に、所定金額の印紙税額が必要になります。
○建築工事を依頼するときの請負契約書
○土地や建物を購入するときの売買契約書
○住宅資金を借りるときの金銭消費貸借契約書
土地を買うときには消費税が課税されませんが、建物を建てたり、買ったりするときなどは消費税が課税されます。ですから、取引に際して、課せられるべき消費税額が明確な場合は、消費税額などは記載金額には含まれないとされます。
例えば、請負金額1050万円(うち消費税額など50万円)と支払い総額を明記すれば、印紙税額は1万円ですみますが、請負金額1050万円(消費税額などを含む)と明記した場合は1万5000円となります。
印紙を貼らないと‥‥
契約書に印紙を貼らなくても、契約の成立にはなんら問題はありません。
しかし、納付しなかった印紙税の額と、その2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税が課せられたり、消印をしなかった場合も消されてない印紙との同額の過怠税が課せられるので注意が必要です。