不動産取得税を軽減するには
都道府県で異なる
不動産取得税は、土地や建物など不動産を得た人に対して、その取得した不動産価格(固定資産税評価額)を基準にして、都道府県が課税する地方税です。
不動産取得には、売買による取得のみならず、家屋の建築、増改築、不動産の交換、贈与なども含まれます。しかし、相続による取得は課税されません。
税額は、不動産を取得した価格の4%(平成15年4月1日~平成21年3月31日までに取得した住宅については3%)になります。ですが、例えば新築住宅の場合は、床面積が50㎡以上240㎡以下なら、建物の評価額から1200万円控除が受けられる軽減措置があります。(中古住宅の場合も一定要件を満たせば同額が控除される)
土地に関しても一定の条件にあてはまる住宅用土地の不動産取得税額に対して軽減措置が受けられます。
納税は、都道府県から送付される納税通知書により、決められた期限までに納めることになります。ですから、特例を受けたいとき等で不明瞭なことがある場合は、都道府県の窓口にいろいろと尋ねてみましょう。
なお、課税される不動産の価格は、原則として各市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によります。ですが、新築住宅などで価格が登録されてない場合は、固定資産評価基準(実際の工事費の2分の1程度)により評価した額になります。
その固定資産税評価額は、通常、購入価格の7割程度で、建物はさらに低い場合もあり、そのため、土地、建物ともに控除の結果、課税価額がゼロになるという場合もあるのです。
不動産の取得日は、必ずしも登記した日ではなく、契約内容などから判断して、現実に所有権を取得した日か、売買契約上所有権の移転日を決めていれば、その日が取得日になります。