マイホーム取得時の様々な税金
購入時の税金
住宅を買うときは、様々な税金がかかってきます。購入者は、これらをよく理解しておくことも重要なことです。例えば、購入時には次のような税金がかかってきます。
□不動産取得税―――――――住宅を取得したとき
□印紙税―――――――不動産契約をするとき
□登録免許税―――――――住宅を登記するとき
□固定資産税―――――――住宅を所有すると毎年かかる
税制の優遇措置
また、一定の条件を満たせば、以下のような税金が安くなる優遇措置もあります。
○相続時精算課税の特例
住宅購入資金を親から出してもらったとき
○住宅ローン控除
住宅取得後10年間の税額控除
このように、住宅購入者にはありがたい税額の優遇措置がありますが、これらは適用期限が設けられているので、気をつけてください。
例えば、住宅取得資金に係る「贈与税額の計算の特例」(550万円まで非課税)と、「相続時精算課税の特例」(3500万円まで非課税)は、平成17年12月15日に発表された平成18年度税制改正大綱により、相続時精算課税の特例は2年間延長されましたが、贈与税額の計算の特例は廃止されました。
税制の優遇措置が受けられるからといっても、所定の手続きや書面の提出など、決められた期限内に自分から届け出なければ受けることができません。
例えば、フラット35で住宅を新築した場合、所有権の保存登記をしますが、1年以内の登記で新築申請書に、その家屋所在地の市区町村長発行の住宅用家屋証明書を添付しなければ特例は受けられません。