共有登記について
税金が安くなる
マイホームの購入は多額の資金がいるため、夫婦や親子で協力して返済したり、夫婦揃って親から贈与を受けて頭金にするなどが一般的です。そのため、共有登記が多く見られます。
共有登記とは、住宅購入のときに、例えば夫婦それぞれの資金の出処(自己資金や借入金の債務負担)に応じて、その物件を分割しないで共有することです。
このようにすれば、最長10年間受けられる「住宅ローン控除」や「相続時精算課税制度の特例」を夫婦それぞれが受けることができ、税金が安くなるという利点があります。
共有登記ができる条件(フラット35の場合)
◇共有名義人の範囲と条件
・申込本人の親族及び配偶者
・申込本人の配偶者の親族
・申込本人と内縁関係にある方
・申込本人の婚約者
・共有する人が外国人の場合は、永住許可を受けていることが必要
◇共有者の同居
・共有者が申し込み本人と同居すること(ただし、連帯債務者にならない申込本人の直系親族の方は同居しなくても共有できる)
◇申し込み本人の共有持分
申込本人の共有持分が2分の1以上あること。ただし、申込本人と連帯債務者の持分の合計が2分の1以上あれば差し支えない。この場合も、申込本人は必ず持分を持つことが必要となる
◇抵当権の設定
全ての共有持分に公庫のために第一順位の抵当権を設定する
◇担保提供者
担保提供意思の確認手続きは、融資承認通知書発行後から融資の契約時までに担保提供者が来店の上、所定の用紙に自著・実印の押印が必要となる
