収入合算
妻や子の収入を合わせる
フラット35は申込資格の中に、毎月返済額の4倍以上の月収のある方という収入基準があります。公庫融資の毎月返済額の5倍以上の月収と比較して借りやすくなっていますが、自分の年収だけでは買いたい物件が買えない場合もあると思います。
この対策として、申込本人の妻や子に収入がある場合、その収入を合わせ協力して返済を行なう「収入合算」という方法があります。ちなみに自営業者などの場合は年間所得金額を基準にするので「所得合算」といいます。
収入合算者は1名に限られ、例えば申し込み本人と同居し、連帯債務者となることなどの条件があります。収入合算できる金額は、申込本人の収入と同額までで返済期間は申し込み本人の年齢が基本となります。
しかし、収入合算の金額が、収入合算者の年収の2分の1を超える場合は、収入合算者の年齢が基準になるので要注意です。
利用にあたって
利用に際して次のことに注意しましょう。
□収入合算ができるのは、申込本人から見て直系親族、配偶者、婚約者(住宅の完成後ただちに同居できる場合に限る)、内縁関係にある方。
あと、兄弟姉妹の収入は原則として合算できないが、購入住宅に同居予定の世帯員で配偶者も直系親族もおらず、永続して居住する場合は収入合算が可能
□収入合算者も納税に関する公的証明書を申込書に添付するが、パートなどで年収が103万円以下のため公的証明書が発行されない場合は、勤務先の給与証明書の提出と、収入の継続性の有無を確認の上で認められる